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  就業規則作成・変更業務


Q. 就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用する事業者が、労働基準監督署に提出すれば全て問題ないと言えるのですか?

 A. 近年、企業の雇用形態の多様化や労働者の労働に対する意識の変化の中で、これまで想定されていなかった様々な職種が生まれています。
このような企業で雇用条件は変わっているのに、それに対応した就業規則になっていない企業も見受けられます。
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就業規則は、法律上絶対に記載しなければならない事項と、企業の判断に任された任意事項があります。例えば退職金については、企業が支払うか支払わないかは自由な任意規定ですが、一旦制度として取り入れれば、変更をするのには相当の理由がないと変更できません。
 
今、使われている就業規則は、社員のやる気を引き出すものとなっていますか?
労使間の無用な紛争問題を解決できるような規則になっていますか?


  • 解雇理由が納得できないと監督署に訴えるケース
  • 時間外労働の賃金が支払われていないと訴えるケース
  • 雇用条件を一方的に変更されたケース

企業の就業規則は企業経営の面から、細かく分析して、その企業にあったものにする必要があります。
就業規則をすでにお持の企業様へは、目的にあった就業規則に変更致します。

就業規則の新規作成・変更について当事務所にご相談下さい。

   
 
TEL :  06-6120-7710 / FAX :  06-6120-7730
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